2021-02-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
同視できるということであれば、もう債務者が無資力又はこれに近い状態にあるときだというふうに認めて、市町村が履行延期の特約を結び、そして、十年その状況が続いたら国や県は免除ができるということで政府内で整理された方がいいと思います。 これは法改正ではなくて解釈の問題です。
同視できるということであれば、もう債務者が無資力又はこれに近い状態にあるときだというふうに認めて、市町村が履行延期の特約を結び、そして、十年その状況が続いたら国や県は免除ができるということで政府内で整理された方がいいと思います。 これは法改正ではなくて解釈の問題です。
例えば、地方自治法の施行令に基づくと、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるときは履行延期の特約を結ぶことができる、あるいは、その場合に市町村に貸し付けた県の方も免除することができる。あるいは国の方も、債権管理法に基づいて、これは十年経過後ですけれども免除することができるといったような規定があるわけです。
実は、この財政負担をしなければいけないという状況を鑑みながら、本来的には地方自治法の施行令で債権管理法と同様の規定が書かれているわけでございまして、実は、債務者が無資力またはこれに近い状態にあるため履行延期の特約または処分をした債権について、当初の履行期限から十年を経過した後、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは免除することができるということが
おっしゃるとおり、債権管理法に、無資力またはこれに近い状態にあるため履行延期の特約等々云々あるんですが、無資力またはこれに近い状態というわけでございますが、仮に、生活保護を受けていられる方であっても、生活のやりくりが非常に上手で、そしてかつ、震災のときに非常に苦しい状況になったけれども、この災害援護資金があることによって生活を立て直すことができた、何とかしてでも、千円ずつでもいいので返済をしたいという
阪神・淡路大震災におけます災害援護資金貸し付けの償還免除に関しては、このような規定はないんですけれども、仮に、先ほど申し上げた償還期限の再延長を行えば、最初の支払い期日到来から十年を経過することになりますので、その場合については、国の一般法であります国の債権の管理等に関する法律というのがございまして、ここの三十二条の規定によって、履行延期の特約等を行ったそうした債権については、東日本のケースと同様の
二〇〇七年四月には与党PTに格上げとなり、仮払金に着手することになり、救済策の検討経過としましては、油症事件発生後三十九年に加え、加害者が高齢化していることや、債権管理法の債権免除の履行延期後十年経過の要件を満たす債務者が出ていること等から、カネミ油症問題について、政治的に解決を求める動きが活発化しました。
○政府参考人(西川孝一君) 調停の実施に際しまして、履行延期のための条件となります「無資力又はこれに近い状態」の判断は歳入徴収官、これは具体的には九州農政局の総務部長がこれに当たりますけれども、歳入徴収官が行っているところでございます。 「無資力又はこれに近い状態」にあるか否かは、個々の債務者につきまして、収入と資産の状況に個別具体的に判断をしております。
カネミの仮払金債権について履行延期の特約を結ぶに当たりましては、船については、これは原則として資産としては評価しておりません。
それで、一番の問題である八百二十九人、二十七億円の仮払金の問題でございますが、債権管理法の三十二条の、大臣も御答弁でこの前もおっしゃっていただいていますが、債務者が無資力またはこれに近い状態、この場合は履行延期をやる、十年たって、なお債務者が無資力またはこれに近い状態であるならば、将来も弁済する見込みがないと認められる場合は、債権の免除を行うことができるというこの規定、これをぜひ、弾力的にといいますか
そういう中で、農林水産省は、今、福本委員御指摘のように、仮払金を返還をしてもらおうと、これは債権管理法という法律に基づいてそういう手続に法律上はしなければならないわけでございますが、しかし、この法律の範囲内で、返還が困難な患者の皆様方には履行延期を行いながら法にのっとった事務を進めてきているところでございます。
○国務大臣(中川昭一君) 担当局がいないので正確な答弁になるかどうか分かりませんが、とにかく我々としては、現行法というものの中でということが大前提になりますけれども、他方、先ほど申し上げましたように、できるだけ早く対応していかなければならない、そして履行延期、債権免除という規定もあるわけでございますから、そういうものをできるだけ私としては前向きに考えて、あくまでも法の適用の範囲内でございますけれども
農水省から資料として仮払金を受けた原告の状況を出していただきましたので、お手元にお配りをいたしましたが、農水省と法務省はこれまで共同して調停や即決和解に取り組んでこられて、その中で拝見をしますと、一陣、三陣の原告のほぼおおむね三分の二以上の方々が履行延期あるいは分割払、こういう対応を受けていらっしゃいます。
このカネミの仮払債権につきましては、国の債権でございまして、債権管理法に基づきまして管理することが義務付けられておりますが、債権管理法では、債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合や、債務者が債務の全部を一時に履行することが困難である場合、こういったときには履行延期や分割払を認めることができることとなっております。
○田端分科員 大臣、血も涙もある配慮をしたい、こういう大変うれしい御答弁をいただきましたが、今まで各大臣歴代、あるいは農水省の梅津政府参考人からも答弁いただいておりますが、債権管理法上の問題として、「無資力で弁済が困難であって履行延期の合意をした皆さんのうち、履行延期後十年を経過した後においても無資力かつ弁済できる見込みがないと認められる場合には、債権を免除できる旨の規定がありまして、」と、こういう
○白須政府参考人 ただいまの議員の御指摘どおり、債権管理法におきまして、当初の履行延期から十年を経過した後において、なお債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることになる見込みがないと認められる場合には、債権を免除できるということにされているわけでございます。
担当官を直接にまず応じさせるということ、現地説明会を開催するということ、先ほど先生がお話しされた、電話相談窓口を設置し個別の相談に乗るということ、そして、そういう皆様への配慮を念頭に置きながらより丁寧に対応してまいりたいと思っておりますし、また、債権管理法上の問題で、無資力で弁済が困難であって履行延期の合意をした皆さんのうち、履行延期後十年を経過した後においても無資力かつ弁済できる見込みがないと認められる
「調停以後において、生活諸条件の変化などのやむを得ない事情により調停合意内容どおり履行できない特別な債務者につきましては、例えば再調停を早目に行うなど適切に対応してまいりたい」さらに「債権管理法上、履行延期後十年を経過した後において、無資力かつ弁済することができる見込みがないというような場合には、債権を免除できる旨の規定があります。
仮払金につきましては、平成八年から十一年にかけて、民事調停によりまして、債務者の事情を十分考慮しながら、それぞれの債務者と国との間で分割払いあるいは履行延期等の返還方法の合意がなされておりまして、この合意に基づいて返還を求めていくところとしております。
この民事調停の結果、その債務者の事情を十分考慮しながら、各債務者と国との間で、分割払いでありますとか履行延期といった、そういった返還方法の合意を進めてまいりまして、現在その合意に基づいた返還を求めているという、そういった状況でございます。
そこで、債権管理法におきましては、履行延期後十年を経過した後においても、無資力かつ弁済することができる見込みがないと認められた場合には債権を免除できる旨の規定があるわけでありまして、この規定に基づきまして、その時点における個々人の状況に応じ、関係省庁と協議の上、適切に対処してまいりたい、これが私どもの立場でございます。
○政府参考人(永村武美君) 原則は先ほどお答えを申し上げたとおりでございますけれども、調停以降、生活諸条件の変化等でやむを得ない理由によりまして調停の合意内容どおり返還が履行できない、そういった特別な方々に対しましては再調停を早目に行うなど適切に対処してまいりたいと思っておりますし、また債権管理法上、弁済が困難とするということで履行延期の合意がなされている方のうち、履行延期後十年を経過した後におきましても
現在、弁済が困難として履行延期の合意がなされている方のうち、履行延期後十年を経過した後において、無資力かつ弁済することができない見込みであるということが認められた方には、債権を免除できる旨の規定ということを設けておりまして、この合意が平成八年から十一年の間に行われておりますから、具体的になりますのは平成十八年以降、こういうことでございます。
そこで、私は、この問題について国が債権放棄といった手続をとる、そのことについて、仮に債権放棄手続ができないならば、被害者に対するそれと同額の救済を国が国の経費で行うということによって被害者に救済の手を差し伸べるとか、あるいは手続上はいろいろ問題もないわけではございませんけれども、国の債権についての請求の履行延期をするとか、いろんな知恵があり得ると思うんです。
確かに、昭和四十四年の国会で論議をされた後に、七月の九日付で琉球復興金融基金貸付金債権管理要領で徴収停止、履行延期、免除によって延滞金も若干の配慮がなされておるようでございますけれども、もう復帰をして二十七年になるわけでございますから、このような方々から過酷な徴収をするということは、やはり法によって保証業・務の原資になるということがあるので私は基金もやらざるを得ないという、そういうことがあると思いますので
なお四千万円近くが残っているわけでございますが、それらにつきましては、御指摘ございましたとおり、四十四年にただいま申しました債権管理要領をつくりまして、一定の手続で一定の条件に当てはまった場合には徴収の停止なり履行延期の措置、さらには免除の措置がとられているわけでございます。
開拓資金の特別措置法によりまして条件緩和等を講じておりますが、現在までに講じた開拓者資金では、償還条件の緩和等に三百四十二億円、徴収停止をしましたのが四十二億円、履行延期をしたのが二億円、和解が十億円、それから公庫資金等制度資金では、償還条件の緩和を七十四億円、償却利息等の減免が十六億円と、自作農維持資金による借りかえを百十億円というふうに措置をしてまいっておりますが、今後保証制度の移行をするにあたりましても